薬剤師のK。
H30年度論文式試験の答案が手元に届いたため、内容を公開する。
これまで紹介してきた勉強法を用いた場合、本試験でどのような感覚になるのか、また試験後の手応えがどうであったかを記録としてまとめた。
当時感じていたことをできる限りそのまま残しているため、やや長文になる。必要な箇所のみ参照してほしい。
当時の思考を再現するため、文体は口語的に記載している。
※一部誤りを含む可能性があるため、正確な内容については各予備校が公表している解答速報を確認してほしい。
今回は会社法第2問について記す。
企業法
第2問

問題1
合併の問題か。
問題の聞き方がいやらしいな。。「説明しなさい」って、規定そのものの説明も要るのか。。
問題1は、効力発生前の段階で合併を断念させるために、もっとも効果的な法的手段か。いやいや、こんなん吸収合併指止請求権を使えよって言うてるようなもんやろ。
大原の答練で出題されてたな。そのまま書いたろか。「違反行為指止請求権とは別に設けられた特別の規定である」とか、答練受けてないと書けへんで。
あとは要件を書いて、あてはめか。
ん?法令違反は良いやん。わかりやすく問題に招集漏れ書いてくれてるんやから。
株主が不利益を受けるおそれって何?
株主総会の合併承認の時に招集漏れがあって、本来であれば株主Aが議決権行使してたのにできてないから、
その大きな影響力を失ってしまうことが不利益ととらえるのか?
それか、このままの条件で合併が進んでしまったら、株主Aが経済的不利益を被るでって話なのか?
わー、わからん。もっと考えておくべきやった。
いや、いや。でも問題1と問題2は独立してんのやから、問題1の段階では合併比率がおかしいことは分からんのか。
ほんじゃあ影響力を失う方でいこうか。
というか、時間がないやん!!20分くらいしかない!!
問題2
今度は効力発生後の段階で合併の効力を否定するのはどうするのか、って感じか。
「合併無効原因につき明文規定がないため問題となる」って始まるパターンやな。
合併比率の不公正は会社法判例インデックスでもあったな。答練でもあったわ。答練の言い回しそのまま使おうか。
乙会社で架空利益の計上されてて、本来の合併比率からかけ離れてるって言わせたいんやろうけど、合併比率は主観も多分に含まれているから、法的安定性が崩される。と。
ほんで合併比率がおかしくても、株主は株式買取請求で資本を回収できる。
というか、比率おかしいの分かってるんやったら初めから合併差止請求権使えよ。後でぎゃーぎゃー言うな。
まぁ原則として合併比率の不公正では無効自由とはならんけど、そもそもその合併比率が虚偽の記載やったら話は別でしょ。
それを会社法特有の「特段の事情」に該当するって感じでまとめようか。
ううー、時間がない!早く!!
以上が私の感想だ。
自分の解答を見返すと、誤記が相当多い。
「合併に関わる株式会社」ではなく、「合併にかかわる株主」だったり、「規している」ではなく「規定している」だったり。
よくこの出来で点が与えられたものだと思う。
やはり採点は減点ではなく加点方式なのだろう。
分からなくても、何かしら書くことが重要だ。
書けば、どこかに加点される可能性がある。